商標
Novellの商標ガイドライン
ロゴとトレードドレス
商標には、警戒保護に値する次の4つの重要な機能があります:
- 商標は、他者により販売された物品を特定し区別します。
- 商標は、同一の商標を持つ物品が同じソースから派生していることを表します。
- 商標は、同一の商標を持つ物品が同一の品質レベルを保持していることを顧客に示します。
- 商標は、物品のプロモーションと販売の手段です。
商標は、基本的に企業への好意および賞賛を表します。
以下のリンクには、より重要な情報と、ノベルの商標の「正しい」または「誤った」使用例が掲載されています。
商標を保護する理由
ノベルはその高品質のコンピュータソフトウェアで世界中に知られています。ノベルの商標はノベルの優良度を示しているため、数百万ドルの価値があります。
商標によって製品ブランドではなく製品の種類が特定される場合、その商標は一般用語になります。こうしたことは、公共によって商標が製品の特定のブランド名としてではなく製品名として扱われる場合にしばしば起こります。「トランポリン」、「ケロシン(米国で「灯油」を指す)」、「エスカレータ」、および「セロファン」といった用語が、一般用語になった商標化製品名の例です。興味深いことに、「インターネット」という言葉は商標化された用語ですが、今まさに一般用語へと変わろうとしています。
登録商標を含むすべての商標は、長年誤って使用されると一般用語に変わる可能性があります。商標をひとたび喪失すると、その商標は二度と復活できません。商標の所有者は、自己の商標が一般用語にならないよう保護する責任があります。
商標ガイドライン
適切な商標表示(®、™ 、SM、CMまたはCLM) は、目立つように商標の前につける必要があります。
商標を所有格で使用してはいけません。
誤:
「NetWareの」機能により、お客様は成功を手に入れることができます。
正:
「NetWare®」ソフトウェアの機能により、お客様は成功を手に入れることができます。
商標を複数形で使用してはいけません。
誤:
企業情報の責任者が、「NetWares」を複数のプラットフォームに選んでいます。
正:
企業情報の責任者が、「NetWare®」を複数のプラットフォームに選んでいます。
商標を動詞として使用してはいけません。
誤:
再販企業が、御社のLANを「NetWareする」お手伝いをします。
正:
NetWare®ソフトウェアを使用して御社のLANを接続してください。
商標用語をハイフンで繋がれた句に含めてはいけません。
誤:
Yesのロゴは、製品が「NetWare-互換」であることを示しています。
正:
Yesのロゴは、製品が「NetWare®ソフトウェア」と互換性があることを示しています。
商標データベースに表示されるとおりに商標に大文字を使用する必要があります。次の例に示すような一般的でない大文字の使用には特に注意してください。
SnAppShot
NetWare
GroupWise
ZENworks
短縮自体が商標用語である場合以外は、商標用語を短縮しないでください。
たとえば、以下の例は使用できます:
NetWare® Loadable Module™ ソフトウェアをNLM™ ソフトウェアに短縮することは両方とも商標であるため可能です。
反対に、以下の例は使用できません:
NetWare® Management Agent™ ソフトウェアを短縮したNMAソフトウェアは、ノベルの商標化された用語ではないので使用できません。
図や表で商標名が長すぎて収まらない場合には商標を短縮することができます。ただし、補足または注意をその図または表のすぐ下に追加して、短縮が最初に行われた場所に短縮していない商標名を記載する必要があります。注意には、下記と同様の説明を記載する必要があります:
NetWare® Management Agentは、Novell, Inc.の商標です。「NMA」という短縮形はノベルの商標ではありませんが、スペースの関係でここで使用しています。
帰属ガイドライン
商標提示は、判読可能であれば、商標の周囲のテキストに合ったどんな書体でも、またどんな文字サイズでも構いません。
登録商標以外の商標やサービスマークの場合、その商標(TMまたはSM)提示は上付き文字にし、商標のすぐ後ろに配置してください。商標と商標表示の間に空白を入れないでください。次に例を示します:
NET2000™ ネットワークインターフェイスボード
ノベル認定エンジニア(sm)による被氏名人
登録商標の場合、その商標(®)提示は下付き文字にし、商標のすぐ後ろに配置してください。商標と商標表示の間に空白を入れないでください。次に例を示します:
NetWare®ネットワークソフトウェア
GroupWise®コラボレーションソフトウェア
商号ガイドライン
「Novell」などの商標であり商号でもある用語を使用する場合、その用語が商標としてではなく商号として使用されている場合には通常の商標の使用法が適用されませんので、商標提示を使用しません。たとえば、「Novellのソフトウェア製品」のように、「Novell」が商標ではなく商号として使用されていることが明白な場合、これを所有格で使用しても構いません。
その他の場合、または商標が商号として使用されているかどうかが不明な場合には、通常の商標ルールが適用されます。たとえば、「Novell Press」は適切な商標提示(™ )をつける必要がある商標です。